新潟大学養護教諭特別別科 同窓会

同窓会について

はじめに

この同窓会は昭和57年に設立され、会員相互の連絡と親睦、学識技能の向上を図ると共に母校の発展に寄与することを目的としています。

同窓会の歩み・沿革

設 立  1982年8月
会員数  1,696名(R3年度現在)
目 的  会員相互の親睦を図り、養護教諭特別別科の発展に寄与することを目的とする

第1章 総 則

第1条
本会は新潟大学養護教諭特別別科同窓会(以下同窓会という)と称する。
第2条
本会は事務局を母校内に置く。

第2章 目的および事業

第3条
本会は会員相互の連絡と親睦、学識技能の向上を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
  • 一 総会および役員会の開催
  • 二 インターネットを活用した情報発信
  • 三 その他、本会の目的達成のために必要な事項

第3章 会 員

第5条
本会の会員は本校卒業生とする。

第4章 役 員

第6条
本会に下記の役員をおく。
  • 一 会 長   1名
  • 二 副会長   2名
  • 三 会 計   1名
  • 四 書 記   1名
  • 五 会計監査  2名
第7条
理事は各期会員より1~2名選出する。理事は理事会を組織し、本会の重要な事項を審議すると共に同期生の連絡にあたる。なお別科修了から38年を経過した期より理事の選出はしない。
  • 2 会長は理事の互選により選出し、本会を代表して会務を総理する。
  • 3 副会長は理事の互選により選出し、会長を補佐し会長の事故ある時はその代理をする。
  • 4 書記および会計は理事の互選により選出し、庶務事項および経理を担当する。
  • 5 会計監査は総会における会員の互選とし、会務を監査する。
第8条
全ての役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
  • 2 会長以外の役員に欠員が生じた時は、全項の規定に関わらず会長が理事会の議決を経て、正会員の中から補欠の役員を選出することができる。
  • 3 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条
本会に顧問をおくことができる。
  • 2 顧問は本会の運営に特に関係の深いものの中から、理事会がこれを推挙し総会の議決によって定める。
  • 3 顧問は会長の諮問に応え、会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 会 議

第10条
本会の会議は総会および理事会、役員会とする。
第11条
総会は隔年で開催する。役員会において、必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
  • 2 総会に付議すべき事項は次のとおりである。
     1)予算および決算の承認を得ること
     2)本会の会則を変更すること
     3)役員の承認
     4)その他、理事会において総会の議決を経る必要があると認めた重要な事項
  • 3 総会を実施しない年の役員の承認および予算、決算は、理事会の承認をもってこれに代える。
第12条
理事会は隔年で開催する。
  • 2 理事会は下記の事項を審議する。
     1)予算、決算、その他、総会に付議すべき事項
     2)第2章、第4条の事項
     3)総会を開催しない年の役員の承認
     4)その他、緊急を要する事項の審議および決定
第13条
会議の議決は出席者の過半数でもって定める。

第6章 庶務、会計

第14条
本会に下記簿冊を備え整理する。
1)役員および会計名簿
2)例規
3)議事録
4)会計関係書類
5)会計出納簿
6)連絡網、その他必要と認めるもの
第15条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 2 年度会計の収支は、監査を受け総会で承認を受ける。また、総会を実施しない年の会計監査の承認は理事会での承認をもってこれに代える。
第16条
本会の会計は、入会金、会費、寄付、およびその他の収入をもってこれにあてる。
第17条
入会の際、所定の金額を納入し、いかなる理由があるもこれを返還しない。
  •  入会金は2,000円とし、卒業時全納する。
  • 2 会費は終身会費 10,000円とし、卒業時に全納する。

附  記

第1条
この会則は昭和57年9月1日より施行する。
1)本会則は平成4年8月2日改正(平成4年8月2日施行)
2)本会則は平成9年8月2日改正(平成9年8月2日施行)
3)本会則は平成23年8月6日改正(平成23年8月6日施行)
4)本会則は平成24年8月4日改正(平成24年8月4日施行)
5)本会則は平成26年10月18日改正(平成26年10月18日施行)
6)本会則は令和4年11月19日改正(令和4年11月19日施行)